定額減税がスタート

令和6520

従業員各位

定額減税について

お仕事ご苦労さまです

既にご承知のように6月に支払う給与から定額減税(住民税1万円 所得税3万円)をすることになりますので国税庁の「令和6年分所得税の定額減税について」という案内と「令和6年分定額減税のための申告書」をお送りいたします。「令和6年分定額減税のための申告書」は610日までに必要事項を記入の上弊社あて同封の返信封筒に入れて提出してください。なお同封しました「令和6年分給与所得者の扶養控除等申告書」につきましては、弊社に未提出の方にお送りしております。併せて提出してください。

 

定額減税の対象は本人と家族になり、給付は本人にされますので同一生計の配偶者や16歳以上の扶養親族がおられる方は上記提出書類に必要事項を記入の上提出してください。なお弊社では年末まで減税計算をしますが、この金額に達した月で減税計算を終え翌月からは所定の徴収を行います。一方この金額に達しない場合は各市町村から残額の給付を受けることになります。給付時期など詳しいことは各自お住まいの市町村にお問い合わせください。なお、住人税については各市町村が既に定額減税を行った「令和6年度 給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収額の決定通知書」が弊社に届いておりますのでこの通知書に記載の金額を7月-翌年5月まで特別徴収していくことになります。

 

毎月の減税額は給与明細に明記しますのでご確認願います。(給与明細支給らんには減税額、控除らんには納税額を記載いたします)

 

なお所得税や個人市府民税が課税されない方(非課税者)については弊社において給与から所得税の天引きがありませんから減税計算をいたしません。しかし給付金はもらえますのでその時期については各自お住まいの市町村にお問い合わせください。

ご送付

「令和6年分所得税の定額減税について(国税庁)」

「令和6年分定額減税のための申告書」⇒提出してください

「令和6年分給与所得者の扶養控除等申告書」⇒未提出の方のみに送付、提出して下さい。弊社が主たる収入先でない方は提出不要です。主たる収入先から定額減税を受けることになります。

「令和6年度 給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収額の決定通知書」(納税義務者用)⇒弊社が特別徴収している方のみに送付

株式会社ビジービープラス

 

アイプラススタッフィング株式会社